【新設】創業融資利子補給制度の受付開始!
【概要】創業融資にかかる利息に対して最大4万円を補助する制度です。(各種要件あり)
石狩商工会議所
創業融資利子補給制度
創業時の経営の安定を図るため、創業に関する融資をご利用されている事業者の方を対象に利子補給制度を施行いたしました。
また、当商工会議所では「特定創業支援事業(こちら)」や「いしかり創業促進助成金(こちら)」などの創業する方・創業した方をサポートする制度を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【対象者】
①石狩商工会議所会員の事業所(※1)であること。(特別会員は除く)
➁事業を開始した日から3年以内の事業者であるもの。
③創業融資(※2)について毎月当初の約定通り償還され滞りないもの。
※1:石狩商工会議所 非会員の方は、ご加入後にその他の要件を満たせば申請可能です。
※2:日本政策金融公庫の創業に関する融資又は北海道の中小企業総合振興資金の創業貸付。
【利子補給金】
①申請した月以降に返済を行った月を第1回返済月として、第1回返済月から第12回返済月までに支払った約定利息を対象とする。
➁対象期間に金融機関へ支払った約定利息に1%を乗じ、融資利率で除した額とする。
③利子補給金の限度額は、4万円とする。
【募集期間】
随時募集。
但し、予算上限に達し次第終了します。
【申請方法】
ご利用いただいている融資制度によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、申請までには要綱や申請書類を必ず確認のうえ、ご申請ください。
(どのようなケースが対象となるかや対象外となるかについてわからない場合は、当商工会議所にご相談ください。)
●日本政策金融公庫の創業に関する融資をご利用の方
①石狩商工会議所中小企業相談所経営支援課に電話で予約を入れてください。担当者が不在の場合があります。
➁次に記載する書類をご持参ください。
・第1回創業融資利子補給金交付申請書兼請求書
・創業融資利子補給金融資利子補給金振込先
・同意書
・返済予定表の写し
・事業所所在地がわかる書類の写し
・開業日が確認できる書類(開業届の写し又は履歴事項全部証明書の写し)
③利子補給対象期間の過ぎましたら利子補給金の請求のために、次の書類を速やかにご提出ください。
・第1回創業融資利子補給金交付申請書兼請求書
・該当期間中に利息を支払ったことがわかる預金通帳の写し、または日本政策金融公庫発行の「利息支払証明」
④審査後、利子補給金交付決定通知が送付されます。
⑤後日、指定口座に入金となります。
●北海道の中小企業総合振興資金の創業貸付をご利用の方
①石狩商工会議所中小企業相談所経営支援課に電話で予約を入れてください。担当者が不在の場合があります。
➁次に記載する書類をご持参ください。
・第1回創業融資利子補給金交付申請書兼請求書
・創業融資利子補給金融資利子補給金振込先
・同意書
・返済予定表の写し
・信用保証協会が発行する「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」
・事業所所在地がわかる書類の写し
・開業日が確認できる書類(開業届の写し又は履歴事項全部証明書の写し)
③利子補給対象期間の過ぎましたら利子補給金の請求のために、次の書類を速やかにご提出ください。
・第1回創業融資利子補給金交付申請書兼請求書
・該当期間中に利息を支払ったことがわかる預金通帳の写し
④審査後、利子補給金交付決定通知が送付されます。
⑤後日、指定口座に入金となります。
【要綱・申請書等】
上記以外にも要件等がございますので、要綱をご確認ください。
・【PDF】創業融資利子補給金交付申請書兼請求書(様式1、様式2、振込先)
・【Word】創業融資利子補給金交付申請書兼請求書(様式1、様式2、振込先)
【お問い合わせ先】
石狩商工会議所 中小企業相談所
経営支援課
電話番号:0133-72-2111


