厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)延長のお知らせ
雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ
「対象期間」の延長のお知らせ
国では、事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年3月31日まで特例措置を実施されています。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るため、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
● 雇用調整助成金は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施した休業等について受給することができます。
● 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
● 今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和2年1月24日から同3年3月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。
《変更前》令和3年 12 月31日まで ⇒ 《変更後》令和4年 3 月31日まで
〇雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)【外部リンク】については、こちらをご確認ください。
〇令和3年12月21日(火) 下記のリーフレットが更新されました。
・「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について」【外部リンク】
・「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ」【外部リンク】
※通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。