北海道火災共済は、北海道火災共済協同組合が運営する、中小企業を火災から守り、事業継続の一助となることを目的とした共済事業です。
●本制度で保障の対象となるものは以下のとおりです。
(1)火災 火災によって建物・商品・家財などに損害が生じたとき。
(2)落雷 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
(3)破裂・爆発 ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき。
(4)風災・雪災 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき。
(5)臨時費用 (1)から(4)の事故の場合、共済金のほかにその30%が臨時の費用として支払われます。
(6)残存物片づけ費用 (1)から(4)の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費が支払われます。
(7)失火見舞費用 (1)または(3)の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」が支払われます。
(8)障害費用 (1)から(4)によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族使用人に以下の被害があったとき。
・死亡・後遺障害(事故の日から180日以内)
共済金額の30%
・重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)
共済金額の2%
※住宅物件の場合、1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度。
非住宅物件の場合、1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1構内ごとに5,000万円が限度。
(9)地震火災費用 地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
イ)建物が半焼以上または損害の額が20%以上になったとき。
ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物が半焼以上となったとき。
共済金×5%
(ただし、構内ごとに300万円が限度です)
(10)(1)から(3)の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物の設置費用などが支払われます。ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度。
(11)損害防止費用 (1)から(3)の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用が支払われます。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用
●火災共済の特色
1.掛け金が安い 営利を目的としないので、掛け金が安く、経費の削減に役立ちます。
2.支払いが早い 万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金が支払われます。
3.剰余金は契約者に還元 協同組合組織のため、剰余金はすべて満期返戻金として契約者に還元されます。
4.自動継続 解約申出のない限り、自動的に継続されるため、満期時の更新手続が不要です。
詳しくは、石狩商工会議所 指導課(tel 0133-72-2111)までお問い合わせください。
小規模企業共済制度は、個人事業主をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等あらかじめ積み立てておくための共済制度です。
小規模企業共済制度法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
■小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。
1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業を営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の写真
6.上記、1,1に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
■掛け金について
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。
また、掛金の払込方法(払込区分)は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。
掛金月額は、500円単位で、最高限度額(7万円)まで増額できます。一方、次のいずれかの理由により、掛金の納付の継続が困難であると認められた場合に限り、1,000円まで減額できます。
・事業経営の著しい悪化
・疾病または負傷
・危急の費用の支出
・売り上げの減少、支出の増加などにより事業経営の著しい悪化が見込まれるとき
掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金が受け取れます。
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金として、課税対象となる所得から控除できます。
なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の掛金または必要経費には算入できません。
※詳しくは、石狩商工会議所 指導課(tel 0133-72-2111)までお問い合わせください。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
■加入資格
経営セーフティ共済に加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
(1)会社または個人の事業者で、次の各業種において「資本金の額」または、「従業員数」のいずれかに該当する方
業 種 |
資本金の額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運送業ほか |
3億円以下 |
300人以下 |
卸 売 業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小 売 業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サ ー ビ ス 業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅 館 業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(2)企業組合、協業組合
(3)事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
■掛金について
掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。加入後も掛金月額は増額・減額ができます。
掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
※個人事業主の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費として算入が認められませんのでご注意ください。
■共済金について
経営セーフティ共済に加入されると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸し付けが受けられます。
取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。
なお、「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。
■貸付限度額
共済金の貸付けは、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返済請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができます。
貸付額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。
なお、取引期間が1年以上ある主要取引先(売上高の20%以上を占める取引先)が倒産した場合は、回収困難となった売掛金債権等の額に、一定金額が加算されます。
■返済期間(6ヶ月の据置期間が含まれています)
貸 付 額 返済期間
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年
■返済方法
6ヶ月の据置期間の後、返済期間が5年の場合は54ヶ月、6年の場合は66ヶ月、7年場合は78ヶ月の均等分割により毎月返済していただきます。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。
■貸付利率
共済金の貸付は無利子です。ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。
■担保・保証人
共済金の貸付は無担保、無保証人です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は共済金の貸付けの請求はできません。
・取引先事業者の倒産が、加入後6ヶ月未満に生じたものであるとき
・加入から取引先事業者の倒産日までに、6ヶ月分以上の掛金を納付していないとき
・共済金貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき
・共済金の貸付請求の時に共済契約者が中小企業者でないとき
・貸し付けることとなる共済金の額が少額であって、次の①または②のいずれの額にも達しないとき
①50万円
(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付請求の日まで期間が6ヶ月以上10ヶ月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
②共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
・共済金の貸付請求をした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
・共済契約者がすでに貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき
・倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき
・上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法など確認できないとき
※その他ご不明な点につきましては、石狩商工会議所 指導課(tel 0133-72-2111)までお問い合わせください。
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
■制度のしくみ
・事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。
・毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
・事業主は、従業員が退職したときに「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。
・従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。
■制度のメリット
●新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)
を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。
短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
(※社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、助成の対象になりません)
●月額変更助成
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
(※20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません)
●簡単な管理
掛金は口座振替ですので、手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。
●掛金は非課税
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
(※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。)
●掛金月額の選択
掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。
また、掛金は月額はいつでも変更できます。
●掛金の一括納付(前納)
掛金は、12ヶ月分を限度として、一括納付できます。
●通算制度でまとまった退職金
過去勤務時間も通算できます。
企業間を転職しても通算できます。
特定業種退職金制度と通算できます。
●退職金の受取方法が選択できます
退職金は退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取ることができます。
■加入の条件
・加入できる企業、加入させる従業員等、加入の条件については次のとおりです。
業 種 |
常用従業員数資本金・出資金 |
一般業種(製造業・建設業) |
300人以下または3億円以下 |
卸売業 |
100人以下又または1億円以下 |
サービス業 |
100人以下または5千万円以下 |
小売業 |
50人以下または5千万円以下 |
※常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、「雇用期間の定めのない者」、「雇用期間が2ヶ月を超えて使用される者」を含みます。
■加入させる従業員(被共済者)
従業員は原則として全員加入させてください。
※平成23年1月から事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できることになりました。
ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員、休職期間中の従業員、期間を定められて雇われている従業員等は加入させなくても良いことになっています。
■加入できない方
・中退共制度に加入している方
・特定業種退職金共済制度に加入している方
※中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度には企業として両制度の加入はできますが、同一の従業員が両制度にに加入することはできません。
・小規模企業共済制度に加入している方
■掛金について
年齢・勤務年数に応じて掛金が選ぶことができ、掛金月額は、次の種類から従業員ごとに選択できます。
16 種 類 |
5,000円 |
6,000円 |
7,000円 |
8,000円 |
9,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
14,000円 |
|
16,000円 |
18,000円 |
20,000円 |
22,000円 |
|
24,000円 |
26,000円 |
28,000円 |
30,000円 |
※短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として3種類の掛金月額でも加入できます。(2,000円、3,000円、4,000円)
※加入手続き等の詳細につきましては、石狩商工会議所 指導課(tel 0133-72-2111)までお問合せください。
全国には様々な地域ブランドがございますが、石狩市にも「新石狩ブランド推奨品」として認定された商品があるのをご存知でしょうか?
この「新石狩ブランド推奨品」は、石狩市産の原材料を主に使用し作られた、中には市民の方から商品名を公募して決定したものもあるなど、地域の特色が強い商品となっております。
下記のアドレスから商品及び販売事業所一覧をご覧いただけますので、是非ご購入をご検討いただければと思っております。
地域商工業者の皆様が商工会議所の「力」に、そして地域経済の「力」となります。
事業所の皆さまにはぜひご入会いただき、各種会員サービス事業を経営にお役立ていただきながら、企業の発展及び従業員の人材育成に当会議所をご活用ください。
■入会資格
当会議所地区内で事業を営まれている商工業者であれば、法人・個人・団体、また、規模・業種・本支店を問わずご入会いただけます。商工業者以外の各種士業(税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士など)、医療機関や学校法人の方もご入会いただけます。
なお、地区外の事業者など、会員としての資格を有しない方も入会できる特別会員の制度があります。
■年会費
・法人企業 30,000円より
・個人企業 12,000円より
※加入時に加入金として5,000円をいただきます。
※会費のお支払いは、自動口座振替(年2回)となっております。(銀行振込も選択ができますが振込手数料が別途かかります。)会費は、全額経費として損金処理ができます。
その他、ご不明な点がございましたら、当会議所へお気軽にお問合せください。
■利用料金表
機 器 等 |
料 金 |
備 考 |
|
会員 |
非会員 |
||
FAX一斉同報システム |
A4版1枚 30円 |
A4版1枚 50円 |
|
印 刷 機 |
・A4版1枚 2円 ・B4版1枚 3円 ・A3版1枚 4円 + 版下1種類につき 50円 |
・A4版1枚 4円 ・B4版1枚 6円 ・A3版1枚 8円 + 版下1種類に つき100円 |
紙代を含む |
会報送付時のチラシ 同封サービス |
・A4版1枚 2円 |
・A4版1枚 4円 |
|
※印刷機による印刷は、機器の借用人が行う。
北海道商工会議所連合会では、地域における雇用拡大と地域企業の活力増強を図るべく、道内各地域での就職を考えている学生と、優秀な人材を求めている地域企業を対象として、合同企業説明会を下記の通り開催いたします。
記
1.事業名 地域に光る企業合同就職フェア
~「生まれ育った故郷でチャレンジしたい!」そんな熱い思いを持った
君たちを地元企業が待っています~
2.日 時 平成25年5月29日(水)10:00~15:00
3.場 所 北海道経済センター8階Aホール
(北海道札幌市中央区北1条西2丁目)
4.出展料 商工会議所会員企業 1ブース 5,000円(税込)
商工会議所非会員企業 1ブース20,000円(税込)
5.詳細等 別紙概要の通り
6.締 切 平成25年4月12日(金)までに北海道商工会議所連合会宛にお申し込み下さい。
去る2月8日(金)、「2013年 石狩商工会議所会員交流会」が石狩市民プール2F多目的ホールにおいて開催され、106名の会員が参加しました。
同交流会は、当会議所組織強化特別委員会の企画により、会員相互の親睦と将来のビジネスに繋げることを目的に毎年開催されているものです。当日は、新会員の紹介や抽選会などが行われ、盛況のうちに終了しました。
札幌商工会議所では、「ECO宣言行動」参加事業所の皆さまに省エネ意識の向上のきっかけとなるよう、下記のとおりセミナーを開催いたします。
この機会にぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
■日時:平成25年2月28日(木)15:00~17:00
■会場:北海道経済センタービル 8階 Aホール
(札幌市中央区北1条西2丁目)
■内容:①「温室ガスに関する新クレジット制度について」
北海道経済産業局資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課 課長補佐 福島 至 氏
②「企業の省エネについて」
北海道地球温暖化防止活動推進員
㈱東洋実業 設備事業本部 参事 辻 晋治 氏
③ECO宣言行動登録事業者の優良な取組事例の紹介
(1)山謙建設㈱ 「我社の事業展開:エコサスティナブル省エネ」
(2)北海丸善運輸㈱ 「改善活動を常に意識した行動力」
(3)太平洋建業㈱ 「中小企業が取り組めるエコ対策」
■参加費:無料(定員100名)
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