個人の白色申告者のうち前々年分、あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円分を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含む。)について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますのでご覧ください。 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。