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お知らせ

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置について

2020-03-09

石狩商工会議所では、令和2年1月29日(水)より「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しました。
新型コロナウイルスによる事業への影響等、経営におけるご相談に対応いたしますのでぜひご利用ください。

1.開設日
令和2年1月29日(水)から当面の間
2.開設時間
午前8時45分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)
3.開設場所
石狩商工会議所 中小企業相談所
石狩市花川北6条1丁目5 TEL0133-72-2111
4.支援施策(金融支援)
新型コロナウイルス感染症に係る金融支援として、下記の制度等が発動されました。

<日本政策金融公庫>
「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」
【お申込み・お問い合わせ先】日本政策金融公庫札幌北支店 国民生活事業
TEL011-726-4221
詳細は、下記の日本政策公庫HPをご覧ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

<北海道>
北海道制度融資
「中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金」(経営環境変化対応貸付【認定企業】(イ)
下記のセーフティネット保証4号の発動により、【認定企業】(ア)が追加)
【お申込先】市内金融機関
【制度のお問い合わせ先】北海道経済部地域経済局 中小企業課
TEL011-204-5330
詳細は、下記の北海道HPをご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/shin-korona.html

<北海道信用保証協会>
「緊急短期資金保証制度」
【お申込先】市内金融機関
【制度のお問い合わせ先】北海道信用保証協会 保証一課
TEL011-241-2230(石狩市内事業所の方)
詳細は、下記の北海道信用保証協会HPをご覧ください。
https://www.cgc-hokkaido.or.jp/system/emergency.php

セーフティネット保証
1)「セーフティネット保証4号」(3/2発動)
指定期間:令和2年2月18月から令和3年9月1日(指定期間は、3か月ごとに調査のうえ必要に応じて延長します。)
信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度。一般保証限度額2億8,000万円以内に加え、別枠で保証限度額2億8,000万円以内(5号と併用可能であるが、同枠となる)
<対象中小企業者>
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

2)「セーフティネット保証5号」
指定業種 令和3年8月1日~令和3年12月31日
信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証。一般保証限度額2億8,000万円以内に加え、別枠で保証限度額2億8,000万円以内(4号と併用可能であるが、同枠となる)
<対象中小企業者>
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
※上記のセーフティネット保証4号・5号を利用するためには、売上高等の減少について市町村長の認定書が必要になります。
石狩市の窓口:石狩市企画経済部商工労働観光課 TEL0133-72-3166
認定書発行に係る詳細は、石狩市ホームページをご覧ください。
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/syoukour/50647.html

2.助成金
<厚生労働省・北海道労働局・ハローワーク>
1)雇用調整助成金【特例】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
対象事業主の範囲が拡大されました。詳細は、下記の厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html
[現行]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が 全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
[拡大後]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

2)【受付終了】新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを新たに設ける予定です。
概要は下記の通りです。
<対象>
事業主で、下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有休(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
<支給額>
休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする
※大企業、中小企業ともに同様
<適用日>2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
詳細は、下記の厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

3)【募集終了】新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースが新たに設けられ、申請受付が開始されます。
詳細は、下記の厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

3.その他
国の経営相談窓口
経済産業省は、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として設置している経営相談窓口において、土曜日・日曜日も相談を受け付けます。
詳細は、下記の経済産業省HPをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html