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経営者の退職金を用意したい

小規模企業共済制度は、個人事業主をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等あらかじめ積み立てておくための共済制度です。
本制度は、小規模企業共済制度法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

■小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。
1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業を営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の写真
6.上記、1,1に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

■掛金について
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。
また、掛金の払込方法(払込区分)は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。
掛金月額は、500円単位で、最高限度額(7万円)まで増額できます。一方、次のいずれかの理由により、掛金の納付の継続が困難であると認められた場合に限り、1,000円まで減額できます。
・事業経営の著しい悪化
・疾病または負傷
・危急の費用の支出
・売り上げの減少、支出の増加などにより事業経営の著しい悪化が見込まれるとき

※掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金が受け取れます。
※掛金は共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の掛金または必要経費には算入できません。
※掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金として、課税対象となる所得から控除できます。



パンフレット、制度のしおりはこちら ⇒ パンフレット制度のしおり

詳しくは、石狩商工会議所 中小企業相談所(tel 0133-72-2111)までお問い合わせください。